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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)721号 判決

上告人

永楽信用金庫

右代表者

池津良雄

右訴訟代理人

秋吉一男

大井勅紀

被上告人

広瀬美知

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人秋吉一男、同大井勅紀の上告理由について。

原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる事実関係の下において民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。その他原判決には何等所論の違法はない。所論は畢竟、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するか、または独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)

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